第1章 総則

第1条(名称)

本団体名は「テンピースブラス ワンライン(英語表記:Tenpiece Brass ONELINE)」とする(以下「当団」と称す)。また、当団を構成する者を「団員」とする。

第2条(所在地)

当団の事務所を現代表の現住所とする。

第3条(目的)

団員相互の親睦をはかり、テンピースブラスの発展に寄与することを目的とする。

第4条(活動)

当団は第3条の目的を達するために以下の活動を行う。

  1. 定期演奏会
  2. 定期演奏会以外の演奏会
  3. その他、音楽の振興に関する活動
  4. その他、団員相互の親睦をはかる活動
  5. その他、総会において適切と判断された活動

第2章 入団・休団・退団等

第5条(団員資格)

団員資格を以下のように設定する。

  1. 第3条、第4条の目的・活動内容を理解・同意すること
  2. 自ら生計を立てる成人であること
  3. 楽器を持参できること(ただし、相談に応じる場合もある)
  4. 毎回の練習に積極的に参加できること
  5. 公式ウェブサイトにパート名および氏名、プロフィール、写真等が記載されることに同意すること
  6. その他事情がある場合、代表が入団の可否を決めるものとする

第6条(入団)

前条の団員資格を有するものは、何らかの手段で代表に入団の意思を伝えた時点で入団とする。

第7条(試用期間)

当団は入団希望者に対して、入団の意思確認後、3ヶ月以内の期間で試用期間を設けることができる。また試用期間中は団員と同様の義務を負い、当団もしくは代表において不都合を認めた際には、その時点で入団を取り消すことができる。

第8条(団費)

団員ならびに試用期間の者は、以下の金額の団費を納める義務を負う。団費以外に必要な経費が生じる場合は総会において討議し、団員の過半数の了承を得て団員より臨時に費用を徴収することができる。

団費(1ヶ月分):3000円(一律)

第9条(休団)

当団は休団のシステムを設けないものとする。

第10条(退団)

団員は、団の目的に沿えない、団員としての活動が継続できない、その他の理由がある時は退団することができる。

第11条(退団の申請)

退団は、申請した次月からとする。

第12条(退団の了承)

退団する場合、退団する1ヶ月以上前に代表にその旨を伝え、了承を得なければならない。

第13条(退団に際する義務)

退団する場合の団員への義務を以下のように設定する。

  1. 未納団費を完済すること
  2. 退団する当月までの団費を納めること(日割り計算は行わない)
  3. 貸与されている楽器・楽譜・その他備品等を返納すること

第3章 役員等

第14条(役員)

当団は必要に応じ、次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 会計 1名

第15条(役員の選出)

第1項

第14条に規定する代表は当団の設立者を以って代表とする。但し、代表の申し出に基づき規約改正を行った後に交代選挙を行うことができる。

第2項

第14条に規定する役員のうち代表以外の役員は総会において選出し、任期を2年間とする。但し再任することができる。

第3項

第14条に規定する役員に欠員が生じた際には臨時総会を招集し選挙を実施し選出するか代表の指名により選出するものとする。この号により役員に就任した者の任期は前任者の残任期とする。

施行・改正

  • 2012年8月1日 規約改正
  • 2011年4月1日 規約施行
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